株式会社BINGO

TERMS
&
CONDITIONS

第1章 総則

第1条 (趣旨)

株式会社BINGO[BH AUCTION](以下「当社」という。)が行うオークション( 第2条に規定するオークションをいう。)については、当社が別に定めるもののほか、本規約に定めるところによる。

第2条 (会員資格)

  1. 当社が運営するオークション(以下「オークション」という。)は、当社による登録を受けた会員でなければ参加することができない。
  2. 前項の会員の種類は、当社が運営するオークションに中古車を出品し、当社の競り方式により販売する資格を有する「出品資格会員」と、オークションにおいて入札する資格を有する「入札資格会員」の2種類とする。
  3. 会員の登録を受けようとする者は、当社が用意する所定の各入会手続書に必要事項を記入の上、当社に入会申し込みをするものとする。
  4. 次に掲げる事由がある者は会員となることができない。

    1. 過去5年以内に支払を停止した者
    2. 過去に刑事事件で有罪の判決を受けた者(会員が法人である場合にあってはその理事、監事、取締役、監査役、執行役その他の役員が有罪の判決を受けた場合を含む。)
    3. 過去5年以内に破産、民事再生、会社更生その他の法的倒産手続開始の申立てがなされた者
    4. 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、これらの者でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団関係企業、総会屋、政治活動・宗教活動・社会運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という。)と認められる者
    5. 代表者、役員、責任者従業員等、実質的に経営に関与する者が反社会的勢力と認められる者
    6. 反社会的勢力と取引がある者
    7. 反社会的勢力に資金提供または便宜供与を行った者その他の反社会勢力と密接な関係にある者
    8. 日本、米国その他の国又は国際機関の経済制裁又は通商禁止令その他の法令等によって、法人その他の団体又は個人が取引することを禁止又は制限された者
    9. その他当社が会員にふさわしくないと判断した者
  5. 当社は、その裁量により、会員が前項の各号のいずれかに該当すると判断した場合は、会員の登録を停止し、又は取り消すことができる。会員は、これによって生じた損害の賠償を請求することができないものとする。

第3条 (会員登録手数料の支払、登録)

  1. 出品資格会員は、当社が出品資格会員としての入会を承認した日から出品資格会員の登録を受け、出品資格会員としての資格を有するものとする。
  2. 入札資格会員は、当社が入札会員資格会員として入会を承認した日から入札資格会員の登録を受け、入札資格会員としての資格を有するものとする。

第2章 出品

第4条 (資格・委託による出品)

出品資格会員は、その所有する中古車(以下「車両」という。)を、当社に委託して、オークションにより競り方式により販売すること(以下「出品」という。)ができるものとする。

第5条 (出品申込み、誠実申告義務)

  1. 出品資格会員は、出品をしようとするときは、あらかじめ、当社に対し、当社指定の様式による出品者登録申請書を提出するものとする。
  2. 当社は、前項の出品者登録申請書の提出があったときは、審査の上、出品を受託するか否かを出品資格会員に通知する。
  3. 当社は、出品車両の台数、車種、車名、年式、型式、出品車両の管理状態、その他の一切の事情を考慮して、その裁量により、出品資格会員による出品を受託するか否かを決定することができる。
  4. 出品資格会員は、出品者登録申請書に出品車両の車種、車名、車歴、仕様、品質、瑕疵の程度等を誠実に記載して申告しなければならないものとする。
  5. 出品資格会員は、虚偽の記入、申告漏れ、誤記その他出品者登録申請書の記載と事実との齟齬があったときは、これにより生じる一切の責任を負うものとする。

第6条 (車両の搬入)

  1. 当社は、出品を受託するものとしたときは、車両の搬入場所及び搬入日時を指定し、出品資格会員に通知する。
  2. 出品資格会員は、前項の通知があったときは、当該通知に従い、自らの責任及び費用により、車両を搬入するものとする。
  3. 出品者は、前項の搬入(以下単に「搬入」という。)の後は、当社が個別に承諾した場合を除き、出品を撤回することができないものとする。

第7条 (車両の登録関係書類)

出品者は、出品車両の搬入と同時に、譲渡書、印鑑登録証明書、委任状、登記事項証明書及び住民票その他当該車両に係る所有権の移転登録又は輸出抹消登録に必要な書類(以下「登録関係書類」という。)を当社に預託するものとする。

第8条 (出品車両基準)

  1. 出品車両は、搬入時において次に掲げる基準に適合したものであり、落札者( 落札の判定を受けた入札資格会員をいう。以下同じ。)への引渡し時まで基準に適合した状態が維持されると認められるものでなければならない。ただし、出品車両の価値が、出品車両を走行させること以外にある場合にはこの限りでない。

    1. 一般走行・安全走行が可能であること
    2. 何らの制限なく所有権の移転(移転に必要な手続を含む。)が可能な状態であること
    3. 事故車や粗悪車ではないこと
    4. 走行可能なバッテリーを搭載していること
    5. 出品時の残燃料が10リットル以上あること
    6. 車内および車外が清掃済みであること、ならびに当社に許可されたものを除き車内の備品等がいずれも撤去されていること
    7. スペアタイヤ、ジャッキ等の必要最小限の工具を具備していること
    8. 出品者登録申請書に記載されたとおりの性質・性能を有していること
    9. 出品車両の所有権の移転登録に必要な書類の全部が当社に預託されていること
    10. 「フェラーリ・クラシケ」認証の対象となる車両の場合、真正な認証を受けていること(当社が個別に不要とした場合を除く。)
    11. その他当社が別に明示する基準を満たしていること
  2. 出品者は、当社および落札者に対して、出品車両が、搬入時点及び落札者への引渡し時点において前項に定める基準をいずれも満たしていることを保証するものとする。ただし、搬入後に、当社の責めに帰すべき事由により基準を満たさなくなった事由については、この限りでない。
  3. 前項の保証に違反した場合、出品者は、当該保証の違反に起因して生じた損害を賠償するものとする。

第9条 (査定と出品の決定)

  1. 当社は、出品車両の搬入後、入札資格会員に対して情報提供を行うため、出品者の出品者登録申請書の記載に基づき出品車両を検査・査定する。
  2. 当社は、前項の検査・査定の結果を考慮して、その裁量により、出品の受託を撤回することができる。当社が出品の受託を撤回した場合、出品者は、出品者の責任及び費用により、当社が指定する期限までに車両を撤去し、当社に登録関係書類を預託しているときはこれを引き取るものとする。
  3. 前項の検査・査定は、オークションの円滑な運営と入札の便宜を目的としてされるものであり、出品者に対しても入札資格会員に対しても出品車両の品質・性能又は価格・評価についていかなる意味でも保証するものではない。
  4. 当社は、会員に対して、前項の検査・査定について何らの責めを負うものではないものとする。

第10条 (車両の整備手数料)

  1. 当社が出品車両の整備が必要であると判断した場合、当社は、出品者に事前の通知なく、オークション出品のために合理的な範囲で出品車両を整備及び清掃 ( 以下 「整備等」 という。) をすることができるものとする。
  2. 当社が整備等を行った場合、出品者に対し整備等に要した費用を請求することができるものとする。

第11条 (出品時の備品等の撤去)

  1. 出品者は、搬入時において、当社が承諾したものを除き、車内の動産 ( 車両の附属品を除く。) をいずれも撤去するものとし、残置物についてはその所有権を放棄したものとみなす。
  2. 当社は、残置物をその裁量により任意に撤去し、処分することができるものとし、撤去及び処分に関して何らの責任を負わないものとする。また、残置物の処分に過分の費用を要する場合、当社は出品者に対して当該費用を請求することができるものとする。

第12条 (落札時の売買契約の成立)

  1. 出品者は、オークションにより落札されたときは、落札時に落札者との間で本規約に従った売買契約が成立することにあらかじめ同意する。
  2. 出品者は、落札者からの売買代金の受領をあらかじめ当社に委託し ( 売買代金の受領代理権の付与を含む。)、事由の如何を問わず、この委託を取消し、解除又は撤回することができないものとする。
  3. 出品者は、当社が落札者から売買代金を受領したときは、その売買代金受領の時に車両の所有権が移転することにあらかじめ同意する。
  4. 出品者は、オークションにより落札されたときは、第 1 項により成立した売買契約の内容を確認するため、当社が別途定める様式の売買契約書に署名押印するものとする。
  5. オークションにおける入札価格及び落札価格は、出品者が消費税の課税事業者である場合には、消費税込みの価格であるものとし、別途消費税額が付加されることはないものとする。

第13条 (成約手数料)

出品者は、自己が出品した車両がオークションを通じて売買契約が成立した場合、成約手数料として末尾記載の手数料規定通りの料金を当社に支払うものとする。

第14条 (支払代金)

  1. 当社は、出品車両がオークションにおいて落札された場合、当該落札車両を落札した入札資格会員 ( 以下 「落札者」 という。) から振込代金 ( 第 28 条第 1 項で定義される。以下同じ。) 全額の支払を受領するものとし、その全額の支払があることを条件として、原則としてその支払がなされた日の翌日以降 3 銀行営業日までに、落札価格から成約手数料及びその消費税その他の費用を控除した残額相当額 ( 以下 「支払代金」 という。) を出品者に支払うものとする。
  2. 当社は、出品者に対して落札者による代金の支払を保証しない。
  3. 当社が第 1 項の支払を遅滞した場合、当社は、出品者に対し、支払代金に対する支払期限から支払済みまで年 6%の割合による遅延損害金を支払うものとし、出品者は他のいかなる請求もできないものとする。
  4. 前項に規定する場合において、出品者は、当社が合意する場合を除き、出品車両の出品を撤回し、又は落札者との間に成立した売買契約を解除することができず、当該売買契約及びこれに基づく所有権の移転の効力は一切妨げられないものとする。
  5. 当社が振込代金の全額又は一部を受領した時点で、出品者は、当社に対し、当該振込代金の限度で、支払代金相当額の引渡請求権(以下「支払代金相当額引渡請求権」という。)を取得するものとする。なお、落札者は、売買契約の解除その他事情の如何を問わず、当社に対し支払代金相当額引渡請求権を取得することはないものとする。

第15条 (リザーブの設定)

  1. 当社は、出品者と書面により合意したときは、出品車両につき最低落札価格 ( 以下 「リザーブ」という。) を設定する。出品者は、出品者が消費税の課税事業者であるときは、リザーブは消費税込みの金額であることを確認し、消費税額を考慮して、リザーブに合意するものとする。
  2. リザーブが設定された場合において、オークションにおける入札価格がリザーブに達しないときは、当社は、その裁量により、リザーブに達するまでオークションを続行し、又はオークションを不成立とすることができる。
  3. リザーブが設定された場合において、当社がリザーブを下回る価格で落札の判定をしたときは、当社は、前条の規定による実際の支払代金と、リザーブと同額で落札されたとすれば前条の規定により支払われることとなる支払代金相当額との差額を、出品者に対して支払うものとする。

第16条 (流札車両の扱い)

  1. 出品車両が落札されなかった場合は、出品者は、オークション開催日の翌日から起算して 3 営業日以内に当社の指定する場所において出品車両及び登録関係書類を引き取る義務を負う。
  2. 前項の規定は、第 28 条第 2 項の規定により売買契約が解除された場合に準用する。

第3章 入札

第17条 (資格・競り参加)

  1. 入札資格会員は、次項に定める入札登録手数料を支払ったときは、本章の定めに従い、オークションに参加して出品車両を落札することができる。
  2. 入札資格会員は、オークションに参加しようとするときは、オークションごとに当社が別途定める入札登録手数料を支払うものとする。

第18条 (出品車両確認義務)

  1. 入札資格会員が出品車両に入札するにあたっては、入札資格会員自身において必ず出品車両の現物を確認するものとし、出品者登録申請書の記載内容の確認と出品車両状況の確認を十分に行うものとする。入札資格会員は、必要な場合は、オークションの運営を阻害しない限りにおいて、自らが専任した専門家による検査を自らの費用で実施し、出品車両及びその個別部品の所有権の帰属、真正性、特徴、生産時期、調達先、修復状況等に関する情報の信頼性を確認することができるものとする。
  2. 前項の現物確認の機会提供により、入札資格会員が直接または自ら選任した専門家が実際に現物確認を行ったか否かに関わらず、当社も出品者も出品者登録申請書と現物の食い違いについて一切責任を負わないものとする。

第19条 (情報提供に関する免責)

  1. 当社は、入札資格会員に対し、出品車両に関して当社で把握している情報を提供することがあるが、出品者から提供があった情報であるか当社が検査・査定により得た情報であるかにかかわらず、当該情報の内容については一切責任を負わないものとする。
  2. 前項の検査・査定により得られた結果は、入札便宜のため入札資格会員に提供される場合があるが、これら提供された情報内容について出品資格会員はいかなる意味においても異議・クレームを出すことができないものとする。

第20条 (法令適格性)

当社は、出品車両が日本国内・国外を問わず、各国の法令等に適合しているものであるか否かは関知せず、本規約に別段の定めがあるものを除き、何らの責任も行わない。入札資格会員は、車齢その他の車両の状況が輸入しようとする国の規制に合致すること、その他当該国の規制に適合することにつき、各自の責任と負担の下においてこれらを落札前に確認するものとする。

第21条 (オークションの方式)

オークションは、当社の採用する競り方式により行われるものとする。入札資格会員は、当社のオークション方式に従い入札をするものとする。

第22条 (電話による入札)

  1. 入札資格会員は、当社の承認を受けたときは、電話による入札 ( 以下 「電話入札」 という。) を行うことができる。
  2. 入札資格会員が電話入札を行おうとするときは、あらかじめ、当社が定める様式による申出書を事前に当社に提出するものとする。この場合において、当社は、その裁量により、電話入札を承認するか否かを決定することができる。
  3. 電話入札の申出をする入札資格会員は、電話回線の通話不能、輻輳その他の事由により入札ができないことがあることその他オークション会場と同等の条件での入札ができないことをあらかじめ了解し、申出を行うものとする。
  4. 電話入札と会場における入札の双方が同一条件である場合、会場における入札が優先するものとする。
  5. 当社は、当社が指定する時間に電話による連絡がとれない場合、通話者が入札資格会員本人であることが確認できない場合その他当社において電話入札によることが不適当であると判断した場合は、電話による入札が行われなかったものと取り扱うことができるものとする。

第23条 (入札通貨基準)

入札の通貨基準は、日本円とする。なお、入札の便宜のため、当社は各国の通貨表示を行うことがあるが、当該表示時点における適切な換算値については入札資格会員において確認するものとし、当社は表示内容の正確性に関して一切の保証を行わないものとする。

第24条 (落札価格の決定・成約)

  1. 落札価格は、当社のオークション方式における競り最終価格とし、落札は当社の判定により行われるものとする。
  2. 当社が落札と判定した場合、当該落札判定の時をもって、落札者と出品者との間に、落札価格をもって売買契約が成立するものとする。
  3. 前 2 項の落札の判定は、競り最終価格がリザーブ価格未満である場合でも、行うことができる。この場合において、当社は第 15 条第 3 項に従って出品者に支払を行うものとする。
  4. 落札者は、オークションにより落札したときは、第 2 項により成立した売買契約の内容を確認するため、当社が別途定める様式の売買契約書に署名押印するものとする。
  5. 入札資格会員は、出品者が消費税の課税事業者である場合には、落札金額には消費税が含まれること及び落札後に車両を輸出する場合においても消費税の負担を免れることができないことをあらかじめ了解し、入札を行うものとする。

第25条 (当社の責任)

  1. 当社は、前条に定める売買契約の当事者ではなく、当該売買契約に関し、いかなる責任 ( 車両の所有権の帰属、車両の不具合、損傷その他の瑕疵に関する責任を含み、これに限らない。) も負わないものとする。
  2. 落札者は、落札車両に関する出品者の責任につき主張があるときは、出品者との間で直接解決するものとし、当社に対する異議申立て、請求、訴訟の提起等を一切行わないものとする。
  3. 落札者は、落札車両に関する出品者の責任をもって、代金支払義務及び落札手数料支払義務につき相殺、代金減額請求、同時履行の抗弁その他の主張により履行を拒絶することができず、事由の如何を問わず、代金及び落札手数料の全額の弁済を現実に行わなければならないものとする。

第26条 (落札車両の輸出・輸送)

  1. 落札者が落札した自動車を日本国外に輸送することを希望する場合、落札者は自らの責任と負担の下に落札車両を日本国外に輸送するものとする。落札者は、輸送先によっては落札した車両の輸送が許されない場合があること、輸送に際して手続が必要となる場合があること、関税等の租税が課される場合があることを認識の上、自己の責任と負担の下で落札車両を輸出するものとする。
  2. 当社は、輸送を希望する落札者の便宜のために、落札者に対して輸送サービスを提供する事業者を紹介することがあるが、当該事業者を利用するか否かは当該落札者の責任において決定されるものとし、当社はいかなる責任も負わないものとする。

第27条 (落札手数料)

落札者は、出品車両をオークションにおいて落札した場合、当社に対して末尾記載の手数料規定通りの料金を支払うものとする。

第28条 (決済)

  1. 落札者は、オークション開催日から1週間以内(当社が別途指定した日があるときは、その日まで)に、当社の別途指定する振込先銀行口座に、落札価格並びに落札手数料及びその消費税の合計額 ( 以下 「振込代金」 という。) 全額を振り込む方法で支払わなければならないものとする。
  2. 落札した出品車両の所有権は、振込代金の全額を支払ったときに落札者に移転するものとする。
  3. 落札者が第 1 項の支払を怠った場合、落札は無効となるものとし、出品者と落札者との間の売買契約は何らの催告を要さず直ちに解除されたこととなるものとする。この場合において、当社は逸失利益を含め当社に生じた一切の損害の賠償を当該落札者に請求することができるものとする。

第29条 (落札車両の引渡し)

  1. 当社は、落札者から振込代金の全額を支払があったことを確認した後、当社指定の日時及び方法により、当該落札者に車両及びその登録関係書類を引き渡すものとする。
  2. 当社が落札車両の引渡しの準備を完了したにもかかわらず、当社が指定した日時及び方法により引渡しがされず、引き続き当社にて落札車両の保管が必要となった場合は、落札者は、保管により生じた費用に加えて、1 日あたり 2 万円 ( 税込 ) の手数料を支払うものとする。
  3. 前項の引渡しが相当期間なされない場合、当社は、落札者が落札車両の所有権を放棄したものとみなし、当該落札車両を任意に処分することができるものとする。

第4章 雑則

第30条 (自動車以外の物への準用)

オークションの目的物が自動車以外の物である場合においては、当社が別途定めるところによるほか、その性質に反しない限り、本規約の規定を準用する。

第31条 (権利義務の移転の禁止)

  1. 出品資格会員及び入札資格会員は、本規約に基づく権利若しくは義務又は本規約上の地位を、第三者に譲渡し、若しくは担保として提供し、又は第三者に引き受けさせることができない。
  2. 出品者及び入札者は、出品車両に係る売買契約に基づく権利若しくは義務又は売買契約上の地位を、第三者に譲渡し、若しくは担保として提供し、又は第三者に引き受けさせることができない。

第32条 (業務の委託)

当社は、本契約に基づき当社が行う業務の全部又は一部を、第三者に委託することができる。

第33条 (禁止行為)

  1. 会員は、次に掲げる行為をしてはならない。

    1. 自ら又は第三者を介して落札価格の吊り上げを図る行為又はこれに協力する行為その他のオークションにおける公正な価格形成を阻害する行為
    2. 出品又は落札における名義貸しその他取引の主体を偽る行為
    3. オークションに関係する利害関係人に対し、当社を介することなく行う直接取引、協議、交渉その他の接触行為
    4. オークションの正常な運営を阻害し、またはその秩序を乱す行為
    5. その他本規約に違反する行為
  2. 当社は、会員が前項の行為を行った場合又は行ったと疑うに足りる相当な理由がある場合、会員登録を停止し、又は取り消すことができる。この場合において、会員は当社に対して損害の賠償を請求することができない。

第34条 (損害賠償)

会員は、前条の禁止行為を行い、又は故意若しくは過失によって当社に損害を与えた場合は、当社に生じた損害を賠償しなければならないものとする。

第35条 (出品車両に関する免責事項)

  1. 当社 ( オークションを共催、後援又は支援する者、オークション会場を提供又は設営する者、当社がオークションの開催、出品車両の整備その他の業務の全部又は一部を委託する者その他の関係者を含む。以下本条において同じ。) は、出品車両の搬入後、オークション会場内での事故、オークション会場に搬入・搬出する際の事故その他事由の如何を問わず、出品車両に生じたいかなる損害についても、法律構成の如何を問わず、その責任を一切負わないものとし、会員はこれを予め了解する。ただし、当社に故意又は重大な過失がある場合はこの限りでない。
  2. 前項の規定にもかかわらず当社が出品車両に関し損害賠償責任を負う場合においても、当社の責任は、当該車両が落札されたものである場合においてはその落札価格、その他の場合は当該車両の相場価格に制限されるものとし、それを超える責任は一切負わないものとする。

第36条 (サービス提供に関する免責事項)

当社は、各会員に対してオークションの実施を保証するものではなく、会員の入札への参加形態や事由の如何を問わず、オークションの中止、中断、遅滞その他の事由により会員が被った損害を賠償する責任を一切負わないものとする。

第37条 (個人情報の取扱い)

  1. 当社は、会員から個人情報を取得する際は、会員に対し、あらかじめ会員の個人情報の利用目的・第三者への提供の有無等について開示するものとする。
  2. 当社は、会員から提供された個人情報については、個人情報に関する法令に従い、適正に管理するものとする。
  3. 当社は、以下のいずれかに該当する場合を除き、個人情報を第三者へ開示または提供しないものとする。

    1. 会員の同意がある場合
    2. 個人情報の取扱に関する業務の全部または一部を委託する場合 ( この場合、当社は委託先との間で個人情報保護に関する契約を締結する等、委託先の適切な監督に努めるものとする。)
    3. 統計的なデータなど会員を識別することができない状態で開示・提供する場合
    4. 法令等に基づき開示・提供を求められた場合
    5. 人の生命、身体または財産の保護のために必要な場合であって、会員の同意を得ることが困難である場合

第38条 (準拠法)

  1. 本規約及び本サービスの準拠法は日本法とし、日本法に従って解釈されるものとする。
  2. 出品者及び入札者間の売買契約の準拠法は日本法とし、日本法に従って解釈されるものとする。

第39条 (専属的合意管轄)

この規約又はオークションに関連して、会員と当社との間又は会員と会員との間に生ずる訴訟の第 1 審の専属的合意管轄裁判所は、東京地方裁判所とする。

以上

株式会社 BINGO[BH AUCTION] オークション手数料規定

オークションの成約手数料及び落札手数料は、下記に定める通りとする。

成約手数料 ( 規約第 13 条 )

4 輪の場合

落札価格の 10 %

2 輪の場合

落札価格の 12 %

パーツの場合

落札価格の 20 %

落札手数料 ( 規約第 27 条 )

4 輪の場合

落札価格の 10 %

2 輪の場合

落札価格の 12 %

パーツの場合

落札価格の 20 %

備考:上記手数料に対しての消費税が別途発生致します。

第1章 総則

第1条 (趣旨)

株式会社BINGO[BH AUCTION]( 以下 「当社」 という。) が行うプライベートセール ( 第2条に規定するプライベートセールをいう。) については、当社が別に定めるもののほか、本規約に定めるところによる。

第2条 (会員資格)

  1. 当社が運営するプライベートセール ( 以下 「プライベートセール」 という。) は、当社による登録を受けた会員でなければ参加することができない。ただし,当社が別途運営するオークション会員は同時にプライベートセール会員とみなす。
  2. 前項の会員の種類は、当社が運営するプライベートセールに中古車を出品し、当社の仲介により販売する資格を有する 「出品資格会員」 と、プライベートセールにおいて購入する資格を有する「購入資格会員」 の 2 種類とする。
  3. 会員の登録を受けようとする者は、当社が用意する所定の各入会手続書に必要事項を記入の上、当社に入会申し込みをするものとする。
  4. 次に掲げる事由がある者は会員となることができない。

    1. 過去 5 年以内に支払を停止した者
    2. 過去に刑事事件で有罪の判決を受けた者 ( 会員が法人である場合にあってはその理事、監事、取締役、監査役、執行役その他の役員が有罪の判決を受けた場合を含む。)
    3. 過去5年以内に破産、民事再生、会社更生その他の法的倒産手続開始の申立てがなされた者
    4. 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、これらの者でなくなったときから 5 年を経過しない者、暴力団関係企業、総会屋、政治活動・宗教活動・社会運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他の反社会的勢力 ( 以下 「反社会的勢力」 という。) と認められる者
    5. 代表者、役員、責任者従業員等、実質的に経営に関与する者が反社会的勢力と認められる者
    6. 反社会的勢力と取引がある者
    7. 反社会的勢力に資金提供または便宜供与を行った者その他の反社会勢力と密接な関係にある者
    8. 日本、米国その他の国又は国際機関の経済制裁又は通商禁止令その他の法令等によって、法人その他の団体又は個人が取引することを禁止又は制限された者
    9. その他当社が会員にふさわしくないと判断した者
  5. 当社は、その裁量により、会員が前項の各号のいずれかに該当すると判断した場合は、会員の登録を停止し、又は取り消すことができる。会員は、これによって生じた損害の賠償を請求することができないものとする。

第3条 (会員登録手数料の支払、登録)

  1. 出品資格会員は、当社が出品資格会員としての入会を承認した日から出品資格会員の登録を受け、出品資格会員としての資格を有するものとする。
  2. 入札資格会員は、当社が入札会員資格会員として入会を承認した日から入札資格会員の登録を受け、入札資格会員としての資格を有するものとする。

第2章 出品

第4条 (資格・委託による出品)

出品資格会員は、その所有する中古車 ( 以下 「車両」 という。) を、当社に委託して、プライベートセールにより販売すること ( 以下 「出品」 という。) ができるものとする。

第5条 (出品申込み、誠実申告義務)

  1. 出品資格会員は、出品をしようとするときは、あらかじめ、当社に対し、当社指定の様式による出品者登録申請書を提出するものとする。
  2. 当社は、前項の出品者登録申請書の提出があったときは、審査の上、出品を受託するか否かを出品資格会員に通知する。
  3. 当社は、出品車両の台数、車種、車名、年式、型式、出品車両の管理状態、その他の一切の事情を考慮して、その裁量により、出品資格会員による出品を受託するか否かを決定することができる。
  4. 出品資格会員は、出品者登録申請書に出品車両の車種、車名、車歴、仕様、品質、瑕疵の程度等を誠実に記載して申告しなければならないものとする。
  5. 出品資格会員は、虚偽の記入、申告漏れ、誤記その他出品者登録申請書の記載と事実との齟齬があったときは、これにより生じる一切の責任を負うものとする。

第6条 (車両の搬入)

  1. 当社は、出品を受託するものとしたときは、第 16 条の現品確認の機会を設けるため、車両の搬入場所及び搬入日時を指定し、出品資格会員に通知する。
  2. 出品資格会員は、前項の通知があったときは、当該通知に従い、自らの責任及び費用により、車両を搬入するものとする。
  3. 出品者は、前項の搬入 ( 以下単に 「搬入」 という。) の後は、当社が個別に承諾した場合を除き、出品を撤回することができないものとする。

第7条 (車両の登録関係書類)

出品者は、出品車両の搬入と同時に、譲渡書、印鑑登録証明書、委任状、登記事項証明書及び住民票その他当該車両に係る所有権の移転登録又は輸出抹消登録に必要な書類 ( 以下 「登録関係書類」 という。) を当社に預託するものとする。

第8条 (出品車両基準)

  1. 出品車両は、搬入時において次に掲げる基準に適合したものであり、購入者 ( 購入の判定を受けた購入資格会員をいう。以下同じ。) への引渡し時まで基準に適合した状態が維持されると認められるものでなければならない。ただし,出品車両の価値が,出品車両を走行させること以外にある場合にはこの限りでない。

    1. 一般走行・安全走行が可能であること
    2. 何らの制限なく所有権の移転 ( 移転に必要な手続を含む。) が可能な状態であること
    3. 事故車や粗悪車ではないこと
    4. 走行可能なバッテリーを搭載していること
    5. 出品時の残燃料が 10 リットル以上あること
    6. 車内および車外が清掃済みであること、ならびに当社に許可されたものを除き車内の備品等がいずれも撤去されていること
    7. スペアタイヤ、ジャッキ等の必要最小限の工具を具備していること
    8. 出品者登録申請書に記載されたとおりの性質・性能を有していること
    9. 出品車両の所有権の移転登録に必要な書類の全部が当社に預託されていること
    10. 「フェラーリ・クラシケ」 認証の対象となる車両の場合、真正な認証を受けていること ( 当社が個別に不要とした場合を除く。)
    11. その他当社が別に明示する基準を満たしていること
  2. 出品者は、当社および購入者に対して、出品車両が、搬入時点及び購入者への引渡し時点において前項に定める基準をいずれも満たしていることを保証するものとする。ただし、搬入後に、当社の責めに帰すべき事由により基準を満たさなくなった事由については、この限りでない。
  3. 前項の保証に違反した場合、出品者は、当該保証の違反に起因して生じた損害を賠償するものとする。

第9条 (査定と出品の決定)

  1. 当社は、出品車両の搬入後、購入資格会員に対して情報提供を行うため、出品者の出品者登録申請書の記載に基づき出品車両を検査・査定する。
  2. 当社は、前項の検査・査定の結果を考慮して、その裁量により、出品の受託を撤回することができる。当社が出品の受託を撤回した場合、出品者は、出品者の責任及び費用により、当社が指定する期限までに車両を撤去し、当社に登録関係書類を預託しているときはこれを引き取るものとする。
  3. 前項の検査・査定は、プライベートセールの円滑な運営と購入の便宜を目的としてされるものであり、出品者に対しても購入資格会員に対しても出品車両の品質・性能又は価格・評価についていかなる意味でも保証するものではない。
  4. 当社は、会員に対して、前項の検査・査定について何らの責めを負うものではないものとする。

第10条 (車両の整備手数料)

  1. 当社が出品車両の整備が必要であると判断した場合、当社は、出品者に事前の通知なく、プライベートセール出品のために合理的な範囲で出品車両を整備及び清掃 ( 以下 「整備等」 という。) をすることができるものとする。
  2. 当社が整備等を行った場合、出品者に対し整備等に要した費用を請求することができるものとする。

第11条 (出品時の備品等の撤去)

  1. 出品者は、搬入時において、当社が承諾したものを除き、車内の動産 ( 車両の附属品を除く。)をいずれも撤去するものとし、残置物についてはその所有権を放棄したものとみなす。
  2. 当社は、残置物をその裁量により任意に撤去し、処分することができるものとし、撤去及び処分に関して何らの責任を負わないものとする。また、残置物の処分に過分の費用を要する場合、当社は出品者に対して当該費用を請求することができるものとする。

第12条 (購入時の売買契約の成立)

  1. 出品者は、プライベートセールにより購入されたときは、購入時に購入者との間で本規約に従った売買契約が成立することにあらかじめ同意する。
  2. 出品者は、購入者からの売買代金の受領をあらかじめ当社に委託し ( 売買代金の受領代理権の付与を含む。)、事由の如何を問わず、この委託を取消し、解除又は撤回することができないものとする。
  3. 出品者は、当社が購入者から売買代金を受領したときは、その売買代金受領の時に車両の所有権が移転することにあらかじめ同意する。
  4. 出品者は、プライベートセールにより購入されたときは、第 1 項により成立した売買契約の内容を確認するため、当社が別途定める様式の売買契約書に署名押印するものとする。
  5. プライベートセールにおける購入価格及び購入価格は、出品者が消費税の課税事業者である場合には、消費税込みの価格であるものとし、別途消費税額が付加されることはないものとする。

第13条 (成約手数料)

出品者は、自己が出品した車両がプライベートセールを通じて売買契約が成立した場合、成約手数料として末尾記載の手数料規定通りの料金を当社に支払うものとする。

第14条 (支払代金)

  1. 当社は、出品車両がプライベートセールにおいて購入された場合、当該購入車両を購入した購入資格会員 ( 以下 「購入者」 という。) から振込代金 ( 第 28 条第 1 項で定義される。以下同じ。)全額の支払を受領するものとし、その全額の支払があることを条件として、原則としてその支払がなされた日の翌日以降 3 銀行営業日までに、購入価格から成約手数料及びその消費税その他の費用を控除した残額相当額 ( 以下 「支払代金」 という。) を出品者に支払うものとする。
  2. 当社は、出品者に対して購入者による代金の支払を保証しない。
  3. 当社が第 1 項の支払を遅滞した場合、当社は、出品者に対し、支払代金に対する支払期限から支払済みまで年 3%の割合による遅延損害金を支払うものとし、出品者は他のいかなる請求もできないものとする。
  4. 前項に規定する場合において、出品者は、当社が合意する場合を除き、出品車両の出品を撤回し、又は購入者との間に成立した売買契約を解除することができず、当該売買契約及びこれに基づく所有権の移転の効力は一切妨げられないものとする。
  5. 当社が振込代金の全額又は一部を受領した時点で、出品者は、当社に対し、当該振込代金の限度で、支払代金相当額の引渡請求権 ( 以下 「支払代金相当額引渡請求権」 という。) を取得するものとする。なお、購入者は、売買契約の解除その他事情の如何を問わず、当社に対し支払代金相当額引渡請求権を取得することはないものとする。

第3章 購入

第15条 (購入資格)

  1. 購入資格会員は、次項に定める購入登録手数料を支払ったときは、本章の定めに従い、プライベートセールに参加して出品車両を購入することができる。
  2. 購入資格会員は、プライベートセールに参加しようとするときは、プライベートセールごとに当社が別途定める購入登録手数料を支払うものとする。

第16条 (出品車両確認義務)

  1. 購入資格会員が出品車両に購入するにあたっては、購入資格会員自身において必ず出品車両の現物を確認するものとし、出品者登録申請書の記載内容の確認と出品車両状況の確認を十分に行うものとする。購入資格会員は、必要な場合は、プライベートセールの運営を阻害しない限りにおいて、自らが選任した専門家による検査を自らの費用で実施し、出品車両及びその個別部品の所有権の帰属、真正性、特徴、生産時期、調達先、修復状況等に関する情報の信頼性を確認することができるものとする。
  2. 前項の現物確認の機会提供により、購入資格会員が直接または自ら選任した専門家が実際に現物確認を行ったか否かに関わらず、当社も出品者も出品者登録申請書と現物の食い違いについて一切責任を追わないものとする。

第17条 (情報提供に関する免責)

  1. 当社は、購入資格会員に対し、出品車両に関して当社で把握している情報を提供することがあるが、出品者から提供があった情報であるか当社が検査・査定により得た情報であるかにかかわらず、当該情報の内容については一切責任を負わないものとする。
  2. 前項の検査・査定により得られた結果は、購入便宜のため購入資格会員に提供される場合があるが、これら提供された情報内容について出品資格会員はいかなる意味においても異議・クレームを出すことができないものとする。

第18条 (法令適格性)

当社は、出品車両が日本国内・国外を問わず、各国の法令等に適合しているものであるか否かは関知せず、本規約に別段の定めがあるものを除き、何らの責任も行わない。購入資格会員は、車齢その他の車両の状況が輸入しようとする国の規制に合致すること、その他当該国の規制に適合することにつき、各自の責任と負担の下においてこれらを購入前に確認するものとする。

第19条 (プライベートセールの方式)

プライベートセールは、当社の仲介により行われるものとする。購入資格会員は、当社のプライベートセール方式に従い購入をするものとする。

第20条 (購入通貨基準)

購入の通貨基準は、日本円とする。なお、購入の便宜のため、当社は各国の通貨表示を行うことがあるが、当該表示時点における適切な換算値については購入資格会員において確認するものとし、当社は表示内容の正確性に関して一切の保証を行わないものとする。

第21条 (購入価格の決定・成約)

  1. 購入価格は、当社の仲介により決定されるものとする。
  2. 購入者は、プライベートセールにより購入したときは、成立した売買契約の内容を確認するため、当社が別途定める様式の売買契約書に署名押印するものとする。
  3. 購入資格会員は、出品者が消費税の課税事業者である場合には、購入金額には消費税が含まれること及び購入後に車両を輸出する場合においても消費税の負担を免れることができないことをあらかじめ了解し、購入を行うものとする。

第22条 (当社の責任)

  1. 当社は、前条に定める売買契約の当事者ではなく、当該売買契約に関し、いかなる責任 ( 車両の所有権の帰属、車両の不具合、損傷その他の瑕疵に関する責任を含み、これに限らない。) も負わないものとする。
  2. 購入者は、購入車両に関する出品者の責任につき主張があるときは、出品者との間で直接解決するものとし、当社に対する異議申立て、請求、訴訟の提起等を一切行わないものとする。
  3. 購入者は、購入車両に関する出品者の責任をもって、代金支払義務及び購入手数料支払義務につき相殺、代金減額請求、同時履行の抗弁その他の主張により履行を拒絶することができず、事由の如何を問わず、代金及び購入手数料の全額の弁済を現実に行わなければならないものとする。

第23条 (購入車両の輸出・輸送)

  1. 購入者が購入した自動車を日本国外に輸送することを希望する場合、購入者は自らの責任と負担の下に購入車両を日本国外に輸送するものとする。購入者は、輸送先によっては購入した車両の輸送が許されない場合があること、輸送に際して手続が必要となる場合があること、関税等の租税が課される場合があることを認識の上、自己の責任と負担の下で購入車両を輸出するものとする。
  2. 当社は、輸送を希望する購入者の便宜のために、購入者に対して輸送サービスを提供する事業者を紹介することがあるが、当該事業者を利用するか否かは当該購入者の責任において決定されるものとし、当社はいかなる責任も負わないものとする。

第24条 (購入手数料)

購入者は、出品車両をプライベートセールにおいて購入した場合、購入手数料として末尾記載の手数料規定通りの料金を支払うものとする。

第25条 (決済)

  1. 購入者は、当社の指定する期日までに、当社の別途指定する振込先銀行口座に、購入価格並びに購入手数料及びその消費税の合計額 ( 以下 「振込代金」 という。) 全額を振り込む方法で支払わなければならないものとする。
  2. 購入した出品車両の所有権は、振込代金の全額を支払ったときに購入者に移転するものとする。
  3. 購入者が第 1 項の支払を怠った場合、購入は無効となるものとし、出品者と購入者との間の売買契約は何らの催告を要さず直ちに解除されたこととなるものとする。この場合において、当社は逸失利益を含め当社に生じた一切の損害の賠償を当該購入者に請求することができるものとする。

第26条 (購入車両の引渡し)

  1. 当社は、購入者から振込代金の全額を支払があったことを確認した後、当社指定の日時及び方法により、当該購入者に車両及びその登録関係書類を引き渡すものとする。
  2. 当社が購入車両の引渡しの準備を完了したにもかかわらず、当社が指定した日時及び方法により引渡しがされず、引き続き当社にて購入車両の保管が必要となった場合は、購入者は、保管により生じた費用に加えて、1 日あたり 2 万円 ( 税込 ) の手数料を支払うものとする。
  3. 前項の引渡しが相当期間なされない場合、当社は、購入者が購入車両の所有権を放棄したものとみなし、当該購入車両を任意に処分することができるものとする。

第4章 雑則

第27条 (自動車以外の物への準用)

プライベートセールの目的物が自動車以外の物である場合においては、当社が別途定めるところによるほか、その性質に反しない限り、本規約の規定を準用する。

第28条 (権利義務の移転の禁止)

  1. 出品資格会員及び購入資格会員は、本規約に基づく権利若しくは義務又は本規約上の地位を、第三者に譲渡し、若しくは担保として提供し、又は第三者に引き受けさせることができない。
  2. 出品者及び購入者は、出品車両に係る売買契約に基づく権利若しくは義務又は売買契約上の地位を、第三者に譲渡し、若しくは担保として提供し、又は第三者に引き受けさせることができない。

第29条 (業務の委託)

当社は、本契約に基づき当社が行う業務の全部又は一部を、第三者に委託することができる。

第30条 (禁止行為)

  1. 会員は、次に掲げる行為をしてはならない。

    1. 出品又は購入における名義貸しその他取引の主体を偽る行為
    2. プライベートセールに関係する利害関係人に対し、当社を介することなく行う直接取引、協議、交渉その他の接触行為
    3. プライベートセールの正常な運営を阻害し、またはその秩序を乱す行為
    4. その他本規約に違反する行為
  2. 当社は、会員が前項の行為を行った場合又は行ったと疑うに足りる相当な理由がある場合、会員登録を停止し、又は取り消すことができる。この場合において、会員は当社に対して損害の賠償を請求することができない。

第31条 (損害賠償)

会員は、前条の禁止行為を行い、又は故意若しくは過失によって当社に損害を与えた場合は、当社に生じた損害を賠償しなければならないものとする。

第32条 (出品車両に関する免責事項)

  1. 当社は、第 6 条第 1 項による出品車両の搬入・搬出する際の事故その他事由の如何を問わず、出品車両に生じたいかなる損害についても、法律構成の如何を問わず、その責任を一切負わないものとし、会員はこれを予め了解する。ただし、当社に故意又は重大な過失がある場合はこの限りでない。
  2. 前項の規定にもかかわらず当社が出品車両に関し損害賠償責任を負う場合においても、当社の責任は、当該車両が購入されたものである場合においてはその購入価格、その他の場合は当該車両の相場価格に制限されるものとし、それを超える責任は一切負わないものとする。

第 33 条 ( サービス提供に関する免責事項)

当社は、各会員に対してプライベートセールの実施を保証するものではなく、会員の購入への参加形態や事由の如何を問わず、プライベートセールの中止、中断、遅滞その他の事由により会員が被った損害を賠償する責任を一切負わないものとする。

第34条 (個人情報の取扱い)

  1. 当社は、会員から個人情報を取得する際は、会員に対し、あらかじめ会員の個人情報の利用目的・第三者への提供の有無等について開示するものとする。
  2. 当社は、会員から提供された個人情報については、個人情報に関する法令に従い、適正に管理するものとする。
  3. 当社は、以下のいずれかに該当する場合を除き、個人情報を第三者へ開示または提供しないものとする。

    1. 会員の同意がある場合
    2. 個人情報の取扱に関する業務の全部または一部を委託する場合 ( この場合、当社は委託先との間で個人情報保護に関する契約を締結する等、委託先の適切な監督に努めるものとする。)
    3. 統計的なデータなど会員を識別することができない状態で開示・提供する場合
    4. 法令等に基づき開示・提供を求められた場合
    5. 人の生命、身体または財産の保護のために必要な場合であって、会員の同意を得ることが困難である場合

第35条 (準拠法)

  1. 本規約及び本サービスの準拠法は日本法とし、日本法に従って解釈されるものとする。
  2. 出品者及び購入者間の売買契約の準拠法は日本法とし、日本法に従って解釈されるものとする。

第36条 (専属的合意管轄)

この規約又はプライベートセールに関連して、会員と当社との間又は会員と会員との間に生ずる訴訟の第 1 審の専属的合意管轄裁判所は、東京地方裁判所とする。

以上

株式会社BINGO[BH AUCTION] オークション手数料規定

プライベートセールの成約手数料及び購入手数料は、下記に定める通りとする。

成約手数料 ( 規約第 13 条 )

4 輪の場合

購入価格の 10 %

2 輪の場合

購入価格の 12 %

パーツの場合

購入価格の 20 %

購入手数料 ( 規約第 24 条 )

4 輪の場合

購入価格の 10 %

2 輪の場合

購入価格の 12 %

パーツの場合

購入価格の 20 %

備考:上記手数料に対しての消費税が別途発生致します。